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東京地方裁判所 昭和47年(モ)5439号 決定

債権者

全日通商事労働組合

右代表者

石田秀雄

債権者

日通商事労働組合

右代表者

新井定行

債権者

日通石油ガス労働組合

右代表者

宍戸賢吉

債権者

日通石油ガス労働組合

右代表者

白輪善一

右債権者四名代理人

草島方三

債務者

日通商事株式会社

右代表者

伴房雄

右債務者代理人

鎌田英次

右当事者間の昭和四七年(ヨ)第二二四八号団交応諾仮処分申請事件の仮処分決定正本に基く昭和四七年(モ)第五四三九号間接強制申立事件について当裁判所は債権者の申立を相当と認め次のとおり決定する。

主文

債務者は本決定の告知を受けた日から三月以内に、前記仮処分決定正本に表示された交渉事項について、同決定正本に表示された債権者らが委任した交渉委員と誠実に団体交渉をせよ。

もし、債務者が右期間内に前項の履行をしないときは、債権者らに対し、右期間満了の日から右履行のあるまで遅延一日につき金五万円の割合による損害金を支払え。(岩村弘雄)

〈参考・申立書の内容〉

申立の趣旨

債務者は三日内に債権者らの委任した交渉委員と団体交渉を為さざるときは、債権者らに対し団体交渉をなすまで一日につき金二〇万円也を支払え。

申立の理由

一、債権者らは債務者に対して団交応諾仮処分命令の債務名義を有する(東京地方裁判所昭和四七年(ヨ)第二二四八号)

二、右債務名義に基づき債権者らは昭和四七年四月一二日、一三日債務者に対し団体交渉の申入をなしたが、債務者は右債務名義に対し異議の申立をなしたことを理由として右交渉を拒否した。

三、従来から債務者は裁判所の命令を平然と無視する思考が認められるし、多少の金銭の損失では団交に応ずる強制力にはなしえない無法な体質があるから、相当額の支払を求める必要性がある。

四、よつて本申立に及んだ。

〈参考・仮処分決定〉

主文

被申請人は、別紙交渉事項について申請人らが委任した別紙交渉委員と誠実に団体交渉をせよ。

(岩村弘雄)

〈参考〉

交渉事項

一、日商協春闘共闘会議議長新井定行が昭和四七年三月二五日付書面で被申請人会社代表取締役伴房雄に対し要求した(1)昭和四七年四月以降の賃金の増額要求(2)年令別最低賃金の保障要求および(3)諸労働条件の改善要求について

二、同議長新井定行が昭和四七年三月二二日付書面で同代表取締役伴房雄に対し申し入れた出向に関する諸問題について

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